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住宅省エネ表示の新しいルールとは

2050年カーボンニュートラルを政府が目指す中、2025年度からは新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。一方、2022年6月、「建築物のエネルギーを消費する性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が改正され、「建築物の販売.賃貸時の省エネ性能の表示制度」が見直されました。2024年度からは、販売.賃貸事業者、広告関連事業者、建築物の設計者.’審査者などを対象に、省エネ表示の新しいルールが義務付けられます。まず「表示すべき事項」としては、消費者から住宅の省エネ性能を踏まえて物件を選択できるように、省エネ性能を多段階に評価した結果を評価時点と併せて表示することとします。具体的には、(1)一次エネルギー消費量の性能、及び、(2)外皮性能(断熱性能)です。(1)一次エネルギー消費量の性能は、省エネ基準から0〜30%削減まで段階的に表示し、再エネ利用設備を設置している場合、最大50%削減まで表示可能とします。(2)外皮性能(断熱性能)は、断熱等性能等級(住宅品格法)等級1〜7により段階的に表示します。次に「表示方法」としては、国が様式を定める「ラベル」により表示を


行うこととし、ラベルには表示すべき事項のほか、次の3つの事項を付加できることとします。1)太陽光発電設備などの再エネ利用設備が設置されている場合はその旨、2)第三者評価(BELS)を受けている場合はその旨、そして、3)住宅の目安光熱費(設計上のエネルギー消費量を年額の光熱費の目安額に換算)、以下3つの事項です。ラベルの使い方については、販売.賃貸時の広告に掲載するほか、広告を行わない場合は、事業者のホームページや建築物に関する調査報告書等に掲載することとします。


省エネ表示の新ルールの対象となる建築物は新築だけでなく、既存の建築物を含みます。住宅の場合は、新築の分譲住宅、マンション、中古の買取再販住宅、賃貸受託等が対象です。但し「事業者」に限られますので、個人が持ち家を売却する場合は適用されません。住宅不動産業界は今大きな転換期を迎えています。...



 


 


 

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