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1/2も軽減!?新築住宅の固定資産税軽減措置について教えてください。  

新築住宅の固定資産税減額措置が、2020年3月31日までに延長されました。

 

固定資産税とは

住宅を購入したり建てたりすると、毎年固定資産税を支払うことになります。この固定資産税は、住宅の評価額に対して課税されるもので、年数がたって住宅の評価額が下がっていくと、固定資産税として支払う金額も減っていくことになります。この固定資産税に対して、新築住宅に限って一定期間の軽減措置が行われているのです。

 

新築住宅の固定資産軽減措置とは

新築住宅を建てた場合、3年間固定資産税の1/2が免除されます。また、マンションなど3階建て以上の耐火・準耐火建築物の場合はこの軽減措置が5年間になります。新築直後は最も住宅の評価額が高く、固定資産税の額も大きい時だけに、1/2に減額されるというのは非常に助かるという人も多いでしょう。

 

長期優良住宅の場合はさらに長期優遇も

一般住宅の場合は3年間の減額措置ですが、長期優良住宅の場合は戸建て住宅でも5年間、マンションなど3階建て以上の耐火準耐火建築物の場合は7年間の減額措置を受けることができます。最初評価額が1000万円、3年後に850万円と評価された新築住宅の場合、軽減措置が3年か5年かで、12万円近い税金を節約できるのです。

 

軽減措置を受ける条件

新築住宅の固定資産税軽減措置には、期限付きの特例措置ですのでその点は注意が必要です。当初は2018年までの措置でしたが、2018年度の税制改革によって2年間延長され、2020年3月31日までになりました。また、新築住宅のすべてに適用されるわけではなく、1戸当たり120㎡までの課税分が対象です。150㎡の広さの住宅については、120㎡までは固定資産税が1/2になりますが、残りの30㎡分にてついては軽減措置が受けられませんので、その点は注意しましょう。住宅メーカーや不動産業者に相談しながら手続きを行うのが一般的です。

 

まとめ

新築住宅を建てたり購入したりすると、固定資産材の軽減措置を受けることができます。この軽減措置の内容は、住宅の広さや長期優良住宅かどうかで違いもありますので、その点はそれぞれの合わせてどのような措置を受けられるか確認しておきましょう。いずれも現在のところ2020年3月31日までの措置なので、期限についても過ぎてしまわないように気を付ける必要があります。

 

 

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